秘密証書遺言というのは、遺言内容を、その本人が死亡するまで秘密にしておくために作る遺言書です。
これには以下のような手続きをとります。
(1)遺言書の作成遺言者は、あらかじめ遺言書を作っておき、これに署名、押印して封筒に入れたうえ、封をし、遺言書に使用した印鑑で封印をします。
この秘密証書遺言では、遺言内容は自分で書いたものはもちろん、他人が代筆したものでも、タイプで打っ…
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タイトル |
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マシス洸一郎「日付、訂正箇所には押印を忘… |
2012/05/15 00:52 |
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マシス洸一郎「上書きは毛筆、楷書で書くの… |
2012/05/14 00:04 |
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マシス洸一郎「弔事の際の上書き」 |
2012/05/12 00:03 |
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マシス洸一郎「慶事の種類で上書きも異なる… |
2012/05/11 00:03 |
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